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M&AコラムCROSS-BORDER M&A

企業M&Aとは


  • M&Aは「Mergers and Acquisitions」の略称です。

    合併( Mergers )とは、A社と B社が統合して一つの会社になることをいい、統合後の会社は、 A 社か B 社のどちらか、あるいは新たに設立される C 社となります。
    これに対し、買収( Acquisitions )とは、買収に関与する当事者の売買対象(目的物)が何かによって、主に次の三つの手法に分類されます。

    ・株式:株式買収
    ・特定の事業(業務):営業買収(事業譲渡)
    ・特定の資産:資産買収

  • このほか、「会社分割」及び「株式交換」といった一般的 M & A の類型は、ある側面から見れば、買収(Acquisitions)の変形型と捉えることができます。

    ・「会社分割」は、組織再編又はスリム化の手段として用いられ、会社から切り離したした事業又は部門は、新設会社により運営されることもあれば、買収意欲のある会社により買収されることもあります。この場合、買い手側の視点から見れば、事業買収に属する可能性があります。

    ・「株式交換」は、一般的に会社同士がお互いの株式を交換して、親子会社関係を形成するためによく用いられます。この枠組みにおいては、株式買収に相当しますが、対価として支払うのは株式であり、現金による支払いを行いません。

  • 「公開買付け(Take Over Bid) 」については、一般の証券口座を通じた株式売買とは異なる取引方法です。公開買付けを行なおうとする企業が、法定手続き(台湾では証券取引法及び関連法令に基づく)に従い、買付け予定の株式数、期間、価格などを含む公開買付け計画を公表し、同一の条件により、対象会社の一般かつ不特定の株主から株式を買い付け、対象会社の経営支配権を取得するものです。

 上述の一般的な M&A の類型(合併、買収、会社分割及び株式交換を含む)は、台湾においては、原則として「企業併購法」に定められています。企業 M&A 法に規定がない場合は、会社法、証券取引法、公正取引法、労働基準法、外国人投資条例、税法、商業会計法等の法令を相互に適用しなければなりません。


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